大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48年(あ)2464号 決定

決定理由

東京都公安条例三条一項但書により付された各条件は、個々独立の意味を有し、個々に構成要件を補充しているものである(昭和四五年(あ)第一四九五号同五〇年九月二六日第二小法廷決定参照)ところ、本件で違反したとされる許可条件は、だ行進の禁止という定型的条件であって、所論のように付与条件の決定が専ら警察官の大幅な裁量にゆだねられていたものとも認められない。そして、集団示威行進等の集団行動は、表現の一態様として憲法上保障されるべき要素を有するものであるが、だ行進のような行為は、このような思想の表現のため不可欠のものではなく、これを禁止しても憲法上保障される表現の自由を不当に制限することにならないのである(最高裁昭和四八年(あ)第九一〇号同五〇年九月一〇日大法廷判決参照)。

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